2016年6月10日更新
こんにちは。板橋カイロプラクティック整体院 院長の田邉淳一です。
「整体と接骨院は何が違うの?」
これ患者様からよ~く聞かれる質問です。
美容院と床屋さんの違いがいまいち分からないのと同様、整体と接骨院の違いも曖昧ですよね・・・。
でも、本質的には「全く違う」のです。
まず接骨院(整骨院)についてご説明致します。
接骨院、整骨院は「柔道整復師」という国家資格者が施術します。
「国家資格」と聞くと、もうそれだけで「上手そう」とか、「安心できる」と思っちゃいますよね。
でも、ここからがとても肝心な注意点。
この柔道整復師と呼ばれる国家資格は、「打撲、脱臼、骨折、捻挫」の4種から起因する外傷性の怪我への施術のための国家資格。
つまり打撲、脱臼、骨折、捻挫以外の施術に対しては、「国家資格」適応外ということです。
でも、街の接骨院や整骨院では「肩こり!腰痛!」なんて看板掲げて営業されてますよね。
これ本当は(っというか、絶対に)保険対応外ですし、疲労や一般生活起因の肩こりや腰痛は接骨院では施術不可なんです。
※自由診療での施術はもちろん問題ありません。あくまで肩こりや腰痛とよばる慢性痛で健康保険を適用させる事は法律違反となります。
なので、肩こりや腰痛に関しては「柔道整復師」の国家資格は何の意味も持たず、車の免許で船を操縦してるのと同じ扱いです。
一方、我々整体師は「民間手技療法」とよばる非国家資格者です。
えっ?国家資格を持ってないの??と驚かれるかもしれませんが、整体やカイロプラクティックに関して日本はとっても遅れている国であり、
先進国の中でも整体やカイロプラクティックを国家資格化していない国です。
なので、整体・カイロプラクティックに国家資格は存在せず、それぞれの整体師が専門学院に2年~4年程度通い、知識と技術を十分に身に付けて施術しています。
そして整体師やカイロプラクターは「肩こり、腰痛」への施術が主な仕事。
骨格の歪み起因の肩こりや腰痛、仕事の疲労回復などのエキスパート集団が整体師ということになります。
逆に打撲、脱臼、骨折、捻挫への施術は法律違反なり、柔道整復師免許を持たない整体師が施術することは出来ません。
皆様もご自身が肩こり・腰痛などの場合は整体院。打撲や脱臼などの怪我の治療は接骨院や整形外科としっかり見極めて通院するようにしてください。
今回はちょっと難しいお話でしたが、これと~っても重要なことなので詳しくご説明させていただきました。
さて、6月は当院無休で営業致します。
皆様のご来院、心よりお待ちしております。
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東京都板橋区大谷口北町73-9
営業時間:午前9時~午後10時(最終受付:午後8時)
ご予約:03‐3956‐5579
公式twitter: @itabashi_chiro
6月の定休日:6月は休まず営業致します。
★当院では施術者のご指名も承ります。★
指名料:院長指名:1,000円(税別)、女性スタッフのご指名:500円(税別 )
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